外国人の場合の手続きについて

1)在日韓国人の場合、パスポートの名前は韓国名で、学校の成績証明書や運転免許書などは通称名(日本名)を使っていることがあります。この場合、外国人登録カードに韓国名と日本名が列記されているので、名前の証明に使えます。

2)留学先の学校でも通称名を使いたいという人がいたら、その旨を学校に伝えると通称名で登録してくれる場合があります。ただし、I-20はパスポート名での発行になります。

3)外国人登録カード(Alien Card)の翻訳テンプレートは、/students/Alien_Card_Translation.doc で保存してあります。でも、2012年7月9日から在留カード(Residence Card)に変わるので、ちょっと形式が変わります。

4)永住権を持っていない外国人の場合は、ビザ発給の可能性が低くなる可能性があるので、要注意です。この場合、留学後に日本に入国できるビザと再入国許可書があることに加え、学生ビザで在留しているのであれば復学を証明できる書面、就労ビザで在留している場合は復職を証明できる書面等が必要です。

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