アメリカ ビザ更新情報 F-1 SEVIS I-94 扶養家族
(2024/12/17)
SEVISステータスの種類
https://studyinthestates.dhs.gov/sevis-help-hub/student-records
(2024/8/1)
パスポート所在地/配達状況の確認について
以下で確認可能
https://www.ayobaspremium.jp/
<確認の手順>
「書類の進行状況と追跡」を選ぶ
CGI Federal UIDとEメールを入力
パスポート番号、DS-160、CGI Federal UID、名前(姓、名)、申請者の予約プロフィールに登録したEメールアドレスを入力
パスポートの所在地/配達状況が表示される
<ステータスの見方>
(2024/3/18)
追加資料の提出を依頼された場合の審査状況
Refused —> Administrative Processing —> Issued
(2024/2/22)
プロファイルに登録したDS-160確認番号を、面接予約取得後に変更する件
【変更前】
面接予約をした後、DS-160確認番号を変更したい場合は、プロファイル にログインし、「プロフィールのアップデート 」を編集する、またはコールセンターを通じて変更が可能です。面接日の2営業日前までに、変更することができます。
【変更後】
DS-160確認番号は、面接予約後に変更することはできません。プロフィールのDS-160確認番号を変更したい場合は、ビザ面接の予約を取り直す必要があります。
(2024/2/5)
プレミアム配送料を払わずに、ビザ申請料金を支払った場合
プレミアム配送料を後から支払おうとすると、再送料金の場合になってしまいます。
この場合、Ayobasのサイトから支払いをすることができます。
https://ayobaspremium.jp/?lang=ja
(2024/2/5)
郵送申請をしたのに、面接を要求されてしまった場合の面接予約方法
「新申請手続き」ボタンを押してステップ8まで進む
ステップ8(ビザ申請料金の支払い)まで来たら、申請料金を支払わずに「操作を継続する」ボタンを押す
(2024/1/17)
面接免除のルールが、2024/1/1で変更になっていました。
2024年1月1日より、特定のビザカテゴリーを申請する方は、面接を受けることなく郵送でビザを申請することができます。初回申請者は、以下の条件を満たしていることが必要です:
- 日本国籍を保有している、または他の米国ビザ免除プログラム参加国 の国籍を保有している。
- 日本の合法的な外国人居住者(在留カード所持者)で、現在日本に滞在している。
- 以前に領事の面接を受け、B-1、B-2、B1/B2以外のビザの発給を受けたことがある。
- 次のいずれかのビザを申請する。
C1/D、F、I、M、J、H、O、P、Q、Rビザ。
Eビザ:米国の会社がEビザ企業として既に登録されている場合に限る。
Lビザ(ブランケットL1ビザは郵送での申請はできません)。 - 以前発給されたビザがまだ有効期間内である、または失効後48ヶ月以内であり、そのビザの発給を受けて以来、米国ビザの発給を拒否されたことがない。
- 日本、米国、あるいはその他の国で逮捕されていない。
注:ESTAを利用して渡米したことがあるが、ビザを取得したことがない初回ビザ申請者は、郵送でビザを申請することはできません。領事との面接を受ける必要があります。
(2022/8/26)
5ヶ月以上米国を離れていた場合の学生ビザについて
必ずしも新しいビザを取得し直す必要はないようです。念のため、学校のDSOにビザのコピーを送って、ビザを再取得しなくてもいいかどうかを確認するようにしてください。
https://studyinthestates.dhs.gov/2017/01/questions-dsos-do-students-returning-temporary-absences-need-new-visas
海外の米国大使館のサイト
Q. 9 If I previously studied on a student visa in the United States (and that visa is still valid), do I need a new F-1 visa to return to the United States to attend a different school?
No, students may enter the United States on an unexpired, valid F-1 visa even if they are attending a new school, as long as they have a valid SEVIS status. Students attending a new school should obtain a new I-20 and must pay the I-901 SEVIS fee again. Students only need to apply for a new visa if their visa has expired, been revoked or cancelled, or the student has changed visa categories.
(2022/6/30)
2022年7月6日より、福岡米国領事館はB1/B2を除く全ての非移民ビザサービスを再開します。
(2022/3/25)
どのビザなら就学ができるかの一覧表
Nonimmigrant_Class_Who_Can_Study_201807
LビザやEビザの本人は就学が✓になっていますが、本来の活動はLやEなので、学校だけフルタイムで通って、仕事をしないというのはダメとされています。
(2022/2/8)
プレミアム配送料とビザ申料金を会社のクレジットカードで支払う場合の注意
会社のクレジットカードで支払うときも、支払者情報には、会社の住所ではなく、申請者本人の住所・電話・メールを入力。
プロミアム配送料の支払い時に入力するクレジットカード情報:カード番号・有効期限・CVVのみ。
ビザ申請料金の支払い時に入力するクレジットカード情報:会社のメールアドレス・名義人氏名(Abdul Ueda)・カード番号・有効期限・CVV
(2022/1/31)
郵送申請が2022年12月31日までに延長
2021年12月28日より2022年12月31日までの期間、日本国籍の方で、F、Mまたは一部のJビザ(中高生、大学生、教授、研究者、短期滞在学者、専門家に限る)を初めて申請または更新する場合、以下の条件を満たしていれば、面接を受けずに郵送でビザを申請することができます。
日本国籍を有する
日本に滞在している
F、Mまたは一部のJビザ(中高生、大学生、教授、研究者、短期滞在学者、専門家に限る)を申請する
日本、米国、またはその他の国で逮捕されたことがない
次のいずれかの条件を満たしている:※NEW
過去にESTA(電子渡航認証システム) を利用してビザ免除プログラムで渡米したことがあり、ESTA申請が拒否されたことがない
ビザの種類に関わらず、14歳以降に米国ビザを発行されたことがある。
郵送による申請方法については、https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visarenew.asp#howtoapply をご覧ください。
(2021/12/28)
パスポートの変更や面接場所の変更について
1)面接予約をするための米国ビザ申請センターのアカウントに古いパスポートで入力をして、ビザ面接の予約をしてしまったら、パスポート番号が変更できないので、その場合は面接時に新しいパスポートと古いパスポートの両方を持参して、パスポートが新しくなったことを説明してもらえればOKとのことでした。
2)ビザ申請料金の支払い前であれば、アカウントのプロフィールのアップデートでパスポート番号の変更は可能
3)面接場所が東京から大阪、あるいは逆になっても、電子署名をするまではDS160の確認番号を変更することなく作業可能
(2021/9/17)
F-1ビザを取得した後に、新しくI-20が発行され、ビザ申請の時とSEVIS番号が異なってしまった場合、SEVIS番号のトランスファーの手続きができます。トランスファーができたら、再度SEVIS費を支払う必要はありません。
I-901 fee transfer requests can now be made directly from www.fmjfee.com. To request a fee transfer from the website, you will need to begin by checking your payment status. Once the information is entered, you will be taken to your I-901 records. If there is a valid fee payment on your record a request transfer button will appear next to the print confirmation button. Once you select this transfer option you will be prompted to enter your new SEVIS ID, School or program code and verify that your personal information is correct. After submitting your request you will be sent an initial email informing you that your transfer request was received and then you will be sent another email either confirming the transfer with instructions to print your new payment confirmation or a denial email explaining why the transfer request could not be processed.
Requests for fee transfers can also be made by mail or e-mailing SEVP. SEVP will consider your request and determine if the fee can be transferred. See the section on the basic rules for transferring fees.
(2021/9/6)
ビザ申請の却下要因について
ビザ申請をしたときに却下されるのは、ほとんどが米国移民国籍法214条b項によって却下されます(214(b)によるビザ申請却下)。
学生ビザは、純粋に就学が目的であり、目的とする就学が終われば、自国に帰国するということが条件で発給されます。
就学目的がはっきりしない、帰国後の予定がはっきりしないといった場合、就学が終わっても帰国しないでそのまま住む可能性がありと判断され、ビザ申請が却下されることになります。
とはいえ、ビザ面接で、「できたら働いてみたい」と実際に言う人はいないですし、全員がもれなく「就労や永住の意志はなく、申し込んだコースが修了したら日本に帰国し、帰国後は日本でxxxをします」という内容の受け答えをするのですが、却下されるときは却下されます。学歴・職歴・英語力・年齢・渡米歴・面接での受け答えなどをトータルにみて、疑惑をもたれてしまったら、実際がどうであろうとも、却下につながってしまします。
逆に、ボーイフレンドがいるので現地に滞在するのが目的で学生ビザを取得したいということで弊社に相談されてきて、無事に学生ビザを取得して留学した方もいます。もちろん、ボーイフレンドがいるからといったことは面接では言っていないですが。
引っかかりやすいのは、社会人で退職をして留学をする人の中で、なぜ今この内容での留学をするのかと疑問に思われてしまうケースです。疑問に思われると、質問に対してすぐに答えがでなかったりして、余計に疑惑をもたれてしまい、結果的に却下されてしまいます。
このため、引っかかりやすそうなケースの場合は、留学理由と帰国後の予定を含めたエッセイを書いてもらいます。下手な英語でも本人に書いてもらうことで、どういうストーリーで自分が申請しようとしているのかが明確になり、面接での質問にもすぐに回答できるように準備してもらうという意味合いがあります。実際に審査官が読んでいるかどうか不明ですので。エッセイを書いてもらったら内容を確認して、修正しないといけない箇所を指摘して、なぜそれがいけないかを説明します。
上記のように実際の目的を伝えて相談してきた人の場合、その人のバックグランドを確認して、実際の目的が本当に留学であると仮定してビザ申請をした場合に却下が少ないと思われるケースであれば、ビザ申請が却下される可能性があることを説明して、それでもOKということであれば、申し込みを受けます。
バックグランドを確認して、これは無理だろうと思えば、その時点でお断ります。
ちなみに、美容師さんやネイリストさんは、引っかかりやすい職業と言われています。とはいえ、美容師さんで語学留学のために学生ビザを取得した人も何人かいます。ですので、美容師=ビザ却下というわけではありませんが、学歴・職歴・英語力・年齢・渡米歴などをトータルにみて問題がない場合でも、現在の美容室を休職して留学し、帰国後に現在の職場に復帰するという書面を用意してもらうなどの対策が必要です。
また、ビザ却下の可能性がある場合に、配偶者がF-2を申請するとなると、さらにハードルは上がると思います。
(2020/1/8)
扶養家族の就学について
Nonimmigrant Class Who Can Study.pdf(アメリカのビザのフォルダーの下に保存してあります。)
F-2/M-2
フルタイムのコースはだめ。パートタイムのコースはOK。就労不可。
https://studyinthestates.dhs.gov/dependents
J-2
フルタイムもパートタイムのコースもOK。就労もOK(別途許可が必要)。
H-4/L-2
フルタイムもパートタイムのコースもOK。就労不可。
※A, E, F-2, G, H-4, J-2, L-2, M-2
小学校、中学校、高校であれば、就学可能
https://www.ustraveldocs.com/jp/jp-niv-typefandm.asp#dependents
(2019/3/14)
ビザ申請センターでアカウントを新規作成するときに、管理者に連絡をしてくださいという内容のエラーがでた場合
*本人が既にアカウントを作成している場合があるので、その場合は本人からパスワードをもらいます。
*本人がアカウントを作成していないにも関わらず、エラーになってしまう場合、ビザ申請センターに連絡をして、仮のパスワードをメールしてもらいます。その際、留学会社であること、こちらのメールアドレスに仮のパスワードを送ってもらいたいと告げると、こちらにメールしてもらえます。
(2018/9/12)
I-94のプリントアウト
I-94は入出国記録カードですが、現在はデジタル化されているため、紙のI-94はありません。
もし、学校への提出が必要な場合は、移民局のサイトにパスポート情報を入力してダウンロードします。
以下のページにアクセスして、[GET MOST RECENT I-94]をクリック
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home
(2018/7/30)
ビザ面接後の追加書類の提出
ビザ面接で追加書類の提出が必要だと判断されると、その旨が記載されたレターが渡されます。指定のURLからPDFで書類をアップすることになります。指定のURLに記載されたメールアドレス宛に送信します。追加書類を依頼するレターには、ケースナンバーと、提出しないといけない書面が記載されています。
追加書類の提出方法
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-documentsubmissioninfo.asp
(2018/7/25)
ビザ申請料金のビザ為替レート改定
2018年7月25日から、ビザ申請料金の為替レートが1ドル115円に変更されます。新しい料金は次の通りです。
B、F、Jなどの非請願書ビザ申請料金:$160=18,400円
尚、ビザ申請料金の請求書をお客様に案内するときには、次のように過不足の調整が必要になることもあるということを説明しておいてください。
次に、ビザ申請料金(160ドル)を支払い、ビザ面接の予約をすることになります。
東京での面接の場合、月~金の午前中の面接となり、現在、xx月xx日以降の面接予約が可能です。ご希望の日付で予約をいれますので、第一希望から第三希望で希望日をお知らせください。あるいは、都合が悪くて面接にいけない日をお知らせいただければ、その日を除いて一番早い日付で面接予約をさせていただきますね。
また、ビザ面接を予約をするには、ビザ申請料金の支払いが必要になります。請求書をこのメールに添付させていただきましたので、~までにお支払いください。尚、本日のアメリカ領事為替レートで計算した金額(18,400円)で請求書を作成しておりますが、領事為替レートは予告なく変更されます。もし、過不足が生じた場合、超過分は返金させていただきますが、不足分はお支払いいただくことになりますので、予めご了承ください。
(2018/7/18)
ビザ面接の予約をした後にDS-160の入力内容に間違いがあったことに気がついた場合
1)電子署名を依頼する直前に保存していたdatファイルを使って、DS-160を正しい情報で入力する
2)電子署名をお客様にお願いする
3)ビザ申請サイトのアカウントにログインし、プロフィールアップデートで、DS-160の確認コードを入力しなおす
4)面接予約の書面をプリントアウトしなおす
(2018/7/12)
SEVIS費が返金される場合
https://www.ice.gov/sevis/
Am I eligible for a refund if: | Refund given |
---|---|
I decided not to come to the United States? | No |
My visa or application was denied? | No |
I was denied entry to the United States? | No |
I, or someone else, paid more than once for the same student or exchange visitor when only one fee was due? | Yes, for the most recent duplicate payment – so long as the refund request is received by SEVP within 90 days from the payment eligible for a refund. |
I paid in error a I-901 SEVIS Fee and a fee was not required in my situation? | Yes, if the refund request is received by SEVP within 90 days from the most recent payment that is eligible for a refund. |
I withdrew my application for change of status or reinstatement? | No |
The refund amount is less than $30? | No |
My institution paid the fee for an applicant who went elsewhere? | No |
I paid too much? | No. SEVP rejects overpayments and returns them immediately so there is no need for a refund. |
(2018/7/11)
<追加手続きとなった場合>
東京は次のページで進捗状況を確認できます。この一覧では結果はわかりません。
https://japan2.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-admin.html
東京の進捗状況のページはなくなりました。
次のページにDS-160の確認番号を入れて確認できます。
https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx?eQs=WwjqOlbeRYzCYubaSQI+RA==
<Visa Status Checkをする場合のロケーションの選択方法>
*札幌の面接の場合は札幌を選択するのではなくて、東京を選択(札幌面接でもビザは東京発給のため)
*福岡の面接の場合は福岡を選択するのではなくて、大阪を選択(福岡面接でもビザは大阪発給のため)
(2016/12/29)
札幌の面接でパスポートを大使館へ郵送してしまった場合
面接当日は、パスポートのコピーと免許証などの身分証明書を持参してもらう。
『お問合せありがとうございます。事後報告になってしまいましたが、このような事例は特に問題ありません。但し、入館時にパスポートや運転免許証などの身分証明書が必要となりますので、コピーの場合はその都度こちらの判断となります。Kawase様に関しましては警備からの連絡で入館する事ができておりますので、ご安心下さい。以上お知らせ申し上げます。在札幌アメリカ総領事館 ビザサービス』
(2016/12/28)
E-1およびE-2,Treaty Traders and Treaty Investorsに関して
E-1(Treaty Traders)とE-2(Treaty Investors)は主たる申請者の家族が申請する場合にもステータスは同じ、内容がDerivative Statusになる(Fのように家族だからF-2という区分ではない)。主たる申請者の配偶者、21歳未満の子供は主たる申請者の滞在許可期間を超えない限りで学校への通学が可能。⇒詳細
(2016/03/26)
*L-2/E-2 アルバイトの可否、F-2申請に関する補足
アルバイトはL-2/E-2いずれも違法(収入はL-1/E-1申請者のもののみ)
また、F-2ビザ申請をする場合の費用支払、予約はF-1の申請者のものを作成する際、同行家族を途中で入力すると、2名分の請求をされる。支払を2回行い、それぞれに確認番号を入れれば予約可能になる。
(2016/2/22)
214(b)によるビザ申請却下とは?
ビザ申請をしたときに却下されるのは、ほとんどが米国移民国籍法214条b項によって却下されます。
学生ビザは、純粋に就学が目的であり、目的とする就学が終われば、自国に帰国するということが条件で発給されます。
就学目的がはっきりしない、帰国後の予定がはっきりしないといった場合、就学が終わっても帰国しないでそのまま住む可能性がありと判断され、ビザ申請が却下されることになります。
ビザ却下レターのサンプルをus_student_visaの下に保存しました。
(2016/1/26)
準学士号の専攻が一般教養(General StudiesあるいはLiberal Artsなど)の場合、OPTの申請資格がなくなるため注意が必要です。
If you are studying for one of the majors in the Liberal Arts field, you are not eligible to apply for OPT. (SCC)
f the major on your I-20 is shown as General Studies (for Associate in Arts in General Studies or AAGS) or Liberal Arts (for the basic transfer degree AAS-DTA), these majors do NOT qualify to apply for OPT;(Bellevue)
OPT is not available to students in Liberal Arts & Science: General Studies. (SUNY Genesee)
Students whose major is “Liberal Arts” or “General Studies” are not eligible for OPT Long Beach City College)
(2016/1/22)
面接予約をした後、DS160確認番号を変更したい場合は、プロファイルにログインし、「プロフィールのアップデート 」を編集する、またはコールセンターを通じて変更が可能です。面接日の2営業日前までに、変更することができます。
(2016/1/15)
H-1B Fiscal Year (FY) 2016 Cap Season
This information helps us determine whether a petition is subject to the regular congressionally mandated cap of 65,000 H-1B visas. An advanced degree exemption is available for the first 20,000 petitions filed for a beneficiary who has obtained a U.S. master’s degree or higher. Once that limit is reached, any petitions filed for beneficiaries with a U.S. master’s degree or higher will count against the regular cap, unless exempt for other reasons.
(2016/1/5)
2015年12月10日より、学生および交流訪問者(F,M,J)ビザ申請に成績証明書の提出が不要となりました。ただし、個々の申請によっては領事が追加書類として成績証明書の提出を要求することもあります。
(2016/1/5)
F-2のI-20は、F-1申請者がサインをします。
(2015/10/16)
F-2 and M-2 dependents:
– Are in legal immigration status as long as you maintain status, throughout your program of study and any authorized period of optional practical training after completion.
– May depart and re-enter the United States with proper documentation.
– May not work.
– Are not eligible for Social Security numbers.
– F-2 and M-2 dependents can engage in study at an SEVP-certified school in the United States as long as they are enrolled in less than a full course of study.
– Should obtain an updated Form I-20 from the DSO if any information about you changes.
– May file for a change of status (via Form I-539, “Application to Extend/Change Nonimmigrant Status”) to F-1 or M-1 status if the adult dependent wants to study full-time.
https://studyinthestates.dhs.gov/dependents
(2015/5/22)
<学生ビザの内容に間違いがあった時>
・専用フォームから訂正依頼をする
http://japan2.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-form-visacorrection.html
・ウェブページにアクセスできない場合は、電話でリクエストも可能。後日登録したメールアドレスに指示が届く。
※性別が間違っていて、問い合わせをしたところ、「恐れ入りますが、パスポートと住所を記載した返信用封筒(例えばレターパックプラス等、記録が残るものがよいと思います)を大阪の総領事館査証課まで郵送頂けますでしょうか。 だいたい1週間程度で修正が可能かと思います。 」と連絡がきました。
<SEVISの内容に間違いがあった時>
・fmjfee.sevis@dhs.gov にメールで訂正依頼を入れる
※早ければ1日以内に「アップデートしました」という旨のメールが届くので、www.fmjfee.com のウェブサイトからConfirmationをダウンロードする
(2015/2/27)
<SEVISの主なスタータスの種類>
Active :受講中またはグレースピリオド中(→SEVISのトランスファーが可能)
Terminated :強制退学、グレースピリオドが終了、米国を出国して5ヶ月以上経過、アメリカ国内で別のビザに変更
No Show :コース開始日30日を過ぎても登校していない
Canceled: SEVISレコードの取り消し(→生徒のSEVISレコードが重複してしまって、ひとつを消去する場合など)
※Terminatedになってしまったけど、国外に出ずに転校したい場合、instatementの手続きをします。
<SEVISのトランスファーについてのページ>
http://www.ice.gov/sevis/f1-transfers#_Toc174419528
<DSO向けの資料>
SEVIS_Manual_for_DSO.pdf
上記はVisa_Information / US_Student_Visa / の下に保存しました。
(2015/2/25)
SEVISの返金および振り替えについて
http://www.ice.gov/sevis/i901/faq
<返金のリクエストができる場合>
*間違って2回支払ってしまった (支払いから90日以内にリクエストすること)
*SEVIS費の支払いが不要なのに間違って支払ってしまった (支払いから90日以内にリクエストすること)
<返金できない場合>
*金額を間違って多く払ってしまった
*ビザ申請が却下された
*ビザ申請自体をやめることにした
<振り替えができる場合>
*SEVIS費を払ったけどビザ申請をせずに使わなかった場合
<返金または振り替えのリクエストの仕方>
SEVPに必要事項を記入してメールをする (メールのSubject欄も規定通りに記入すること)
fmjfee.SEVIS@ice.DHS.gov
(2014/9/4)
面接時に追加書類を求められ、すぐにビザがおりなかった人の対応について
*ビザ面接に持っていく残高証明書の金額は、I-20に記載されているTotalの金額を満たしているものが必要
*ビザ面接時に渡された追加書類を求める用紙には「給与明細および過去3ヶ月の銀行預金残高を含む財政証明」と記載されているが、実際には名義人が違う新しい残高証明書でOKだった
*提出はFAXまたはメール。FAXだと「受信が途切れる」といった不具合があるため、スキャンコピーをメールで送った方が良いかもしれません。
(2014/5/29)
現在、I-94に記載されていた情報はデータ化されているため、以前のような紙はなくなりました。
(正確に言うと、空路や海路でアメリカに入国する場合です。カナダから陸路でアメリカに入国するような場合、I-94Wはまだ利用されています。ちなみに、カナダから陸路でアメリカに入国する場合はESTAは不要です。)
ただし、免許書を取得する、SSNを取得する、F-1やJ-1のステータスを証明する必要があり、I-94のコピーを提出しないといけないという場合、以下のリンクからI-94のコピーをプリントアウトすることができます。
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html
(2014/5/1)
コミュニティカレッジの英語コースを修了した場合のグレースピリオドの期間は一律60日間ではなく、コミカレが規定した修了レベルによって異なることがあるので、注意が必要です。(例)マウイ、リーワード
(2014/2/6)
<カリフォルニア州で1年就学した後にIn-State Resident Feeが適用されるビザ>
* Permanent Resident/Resident Alien (I-551 Visa)
* A-1, A-2, A-3, E-1, E-2, G-1, G-2, G-3, G-4, G-5, H-1B, H-1C, I, K-1, K-2, K-3, K-4, L-1A, L-1B, L-2, NATO 1-7, N-8, N-9, O-1, R-1, R-2, T-1, T-2, T-3, T-4 U-1, U-2, U-3, U-4, V1, V2, V3
* H-4 if the student is a spouse or child of a person who holds a H-1B or H-1C Visa
* O-3 if the student is a spouse or child of a person who holds an O-1 Visa.
※以下のビザは1年居住してもレジデンス扱いにはなりません。
B-1, B-2, C-1, C-1D, C-2, C-3, C-4, D-1, D-2, F-1, F-2, F-3, H-2A, H-2B, H-3, J-1, J-2, M-1, M-2, M-3, O-2, O-3, P-1, P-2, P-3, P-4, Q, TN/TD and Out of Status.
(2013/10/29)
<SEVISのステータス>
* Initial: SEVIS登録をしたが、まだ生徒がコース開始していない状態
* Canceled: SEVIS登録をしたが、生徒がコース開始しなかったので、SEVISデータをキャンセル
* Active: 学生として在籍中(グレースピリオド中も)
* Completed: コース終了
* Deactivated: 他の学校に転校したのでオリジナルデータを終了
* Terminated: DSO(学校の担当者)により、SEVISレコードを終了された状態。退学などの場合
(2013/8/2)
*F-1 各種ルール
DSO向けのSEVISルールのガイド: Visa_Information\US_Student_Visaに保存(社内使用のみ)
(2013/8/2)
*F-1 トランスファーの場合の空き期間
トランスファーの生徒は、現在のコース修了から次の学校のコース開始までの期間が5ヶ月以内であればそのままアメリカに滞在可能。ただし、次の学校のコース開始が5ヶ月よりも早い場合は、5ヶ月までではなく、次の学校のコース開始日までが滞在可能。
(注意:カレッジや大学は次の学期始まりが3~4ヵ月後ということも考えられるが、語学学校の場合、毎週月曜日がコース開始日なので、学校によってコース終了後60日以内にトランスファーではなくて、30日以内にトランスファーと決めているところもあるので、注意が必要)
(2013/6/6)
*F-2/M-2/E/J-2/L-2/H-4 就学の可否
配偶者の就学
F-2/M-2は不可。E/J-2/L-2/H-4はOK
F-2 spouse may not engage in a full course of study, but may engage in study that is merely avocational or recreational in nature. To engage in a full course of study, an F-2 spouse must apply for and be granted F-1, M-1, or J-1 status.
https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/Nonimmigrant%20Class%20Who%20Can%20Study.pdf
*F-1 再入国の場合
ビザ申請サイトの記載が次のように変更されていました。
リスク回避のため、これからは、一律、出国から再入国までを5ヶ月と計算せず、コース修了からコース開始までを5ヶ月と計算してください。
(2013/5/17)
学業を中断後の学生ビザの有効性
以下に説明するように、海外へ出国するなどして5カ月以上授業に出席していない学生は、学校に戻るにあたって新しい F-1 もしくは M-1 学生ビザを申請しなければなりません。
米国国内の学生
学生 (F-1 もしくは M-1) は、移民法により学校やプログラムの変更日から5カ月以内に学業を再開しなければ学生の資格を失います。資格を失った学生は、USCIS が学生の資格を回復させない限り、今後の旅行から米国に戻る際もその学生の F もしくは M ビザは無効となります。これについての詳細情報は、USCIS のウェブサイトおよび資格回復を要求する非移民ステータスの延長/変更の申請書I-539 フォームの説明を参照してください。
海外から米国に戻る学生
米国を出国し、5カ月以上学業を中断した学生は、海外での活動が学習課程に関連している場合を除いて、F-1 もしくは M-1 資格を失うことがあります。学習課程に海外での活動が関連するかどうかについて疑問がある場合は、渡米前に学校関係者に確認してください。
米国から出国し、5ヵ月以上が経過して学生資格が失効した学生が、米国に再入国時に税関国境取締局 (CBP) 入国管理官にこれまで使用していた有効期限内の F-1 もしくは M-1 ビザを提示した場合、CBP 入国管理官は有効な非移民ビザを保有していないという理由で学生の入国を拒否する場合があります。CBP は、学生の入国を許可した後にビザを無効として入国申請を取り消すこともあります。従って、学生は学習課程に関連しない理由で5ヶ月以上授業を欠席後に学業に復帰するために米国に戻る前に、海外の大使館もしくは領事館で新しいビザを申請する必要があります。
(2013/2/19)
*F-1へのステータス変更
コロンビアのですが・・・
http://www.columbia.edu/cu/isso/visa/F-1/change_of_status_to_F-1.html
(2013/2/19)
*F-1 コース開始前の就学
F-1を取得した生徒が、コース開始の30日前に入国し、コースが始まる前に、他の学校でビザ不要コースを受講することはできないそうです。
School Breakであれば、他の学校に在籍していても、ビザ不要コースであればI-20のトランスファーをせずに受講可能です。
(2012/11/16)
*J-1 学期休みの就学
J-1ビザで、大学に通っている学生の場合、在籍している大学がOKを出せば、冬休みなどにインテンシブ英語コースを受講することはできるそうです。(カプランの説明)
(2012/8/30)
・3月に高校卒業してニューヨーク語学学校に行く人がビザ保留中、ニューヨークに友達がいると面接で言ったところ、友達の電話番号などの情報を細かく聞かれた。→友達がアメリカにいるということは言わない。また面接でちょっと大丈夫かなという人にはメールで注意プラス電話でも念を押しておく。
(2012/6/1)
*F-1 日本人の配偶者である中国人の場合
以前は、日本人の配偶者の場合はすんなりビザが取れていますが、今は日本人の配偶者であっても、ちょっと厳しくなっているようです。結局、再申請でビザは発給してもらえましたが、そのときに提出した補足書類は次の通りです。
*配偶者からの手紙
*配偶者の在職証明書
*配偶者の源泉徴収票
*配偶者の戸籍謄本
*配偶者の残高証明書
*本人の学生証
*本人の残高証明書
(2012/2/25)
*F-1 出席率
出席率が悪いと次のようなメールがきます。3回目の警告がでると、I-20がキャンセルされて、強制退学となり、即刻、アメリカを出国しないといけなくなります。退学なので返金も一切なしです。出発前に、ビザルールのメールを忘れずに送ってください。
We are unfortunate to let you know that the student has received the first attendance warning letter from us. Her current attendance rate is 76.05%.
Now, we need your help for her to maintain F-1 visa status.
The Students attending NY center must keep at least 85% attendance rate by state law and non NY centers, 80% is required.
After 1st verbal warning with 78.04 % attendance rate from us, the first written warning letter was issued to her. After the 2nd and 3rd written warnings are given to the student, we must terminate her I-20 due to falling out of status. The third warning letter is the final notice of termination. By being out of status, the student is no longer permitted to study with Kaplan. Then, she can not be eligible for a refund because she did not maintain status. So she must leave the U.S. immediately.
We all want to do the best for each student. It would be greatly appreciated if you can talk to her and her family and encourage her to attend our school.
(2011/11/4)
*F-2 ビザ申請
先日、UCSDでF-2ビザの申請したお客さまがいたので、そのときの手順を書いておきます。
1.アプリケーションにF-2ビザを取得したい人の名前、生年月日を記入。
(UCSDの願書には記入する場所がありました)
2.通常より金額が多い残高証明書を提出
(いくら増やしたものを提出するかは、学校に要確認)
3.家族のパスポートのコピーを提出
(苗字が同じなので、特に夫婦の証明書などはいりませんでしたが、入籍後でもパスポートの名前が違うと申請できないかも?)
4.学校からI-20が家族の枚数だけ送られてきました。
5.家族の分のビザ申請は業務外になると説明したら、自分の分を含めてすべてお客様の方で行いました。
6.面接は家族全員で行きました。
(家族が、別の日程で後から申請する場合には、すでに発行されているF-1ビザのためのI-20のコピーなども提出が必要です。)
7.入国は家族が後からでもOKです。
家族のI-20の3枚目にはサインがすでに記入されていたものが送られてきたので、大丈夫なのだと思います。
(2010/9/10)
*F-1 出発前の転校
【質問】
既に学生ビザを取得しており、発給されたビザはまだ使ったことがありません。同じ学校の違うセンターに変えたい場合、新しいI-20を取得し、学生ビザを申請し直す必要がありますか?学校とプログラムは同じですがSchool Code 違ってきます。
【回答】
発給されたビザのAnnotationには通常、学校名とSEVIS番号が記載されています。違うセンターに通うことになり新たにI-20が発行された場合、ビザのAnnotationとI-20に記載されている学校名とSEVIS番号が一致していればビザを取り直していただく必要はありません。
ビザのAnnotationにSchool Codeも記載されていて新たに発行されたI-20に記載されているSchool Codeと異なる場合はビザの取り直しが必要です。
お手元のビザのAnnotationとI-20をご確認ください。
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