F1ビザの基本ルール
(2023/6/29)
ビザ発給可能時期を更新しました。
(2022/8/26)
5ヶ月以上米国を離れていた場合の学生ビザについて更新しました。
■F-1の有効期間:通常5年
※アメリカに入国可能な期間であって、アメリカで学生として滞在できる期間ではない
■120日ルール 365日
I-20に記載のコース開始日の120日前365日前を過ぎたらビザが発給開始される
⇒ ビザ申請はコース開始日の4ヶ月前から行う1年前からできる(2023年2月に改訂)
■30日ルール
I-20に記載のコース開始日の30日前を過ぎたらアメリカに入国可能
■60日ルール(グレースピリオド)
コース終了後も米国に滞在できる期間:60日間
自主退学の場合:15日
強制退学の場合:0日
※語学学校で申込期間を短縮した場合、グレースピリオドの期間は60日または15日のいずれか(語学学校が決定)
※コミカレなどで英語コースを受講した場合、最終レベルを修了しないと自主退学とみなされることが多い
■5ヶ月ルール
① アメリカを出国した後に、学生としてアメリカに再入国する場合
授業を受けていない期間が5ヶ月以内になるようにしないといけないので、コース終了日から次のコース開始日までの間が5ヶ月以内であれば、現在有効な学生ビザでそのまま入国可能
必ずしも新しいビザを取得し直す必要はないようです。念のため、学校のDSOにビザのコピーを送って、ビザを再取得しなくてもいいかどうかを確認するようにしてください。
https://studyinthestates.dhs.gov/2017/01/questions-dsos-do-students-returning-temporary-absences-need-new-visas
再入国して異なる学校に入学する場合、アメリカを出国する前に転校手続きをしてトランスファーしていたらSEVISの支払いも不要。アメリカを出国してから転校先の学校の手続きをしてトランスファーをしていない場合はSEVISを再度支払う必要がある
② アメリカ国内で転校する場合
コース終了日から5ヶ月間の内で最も早い入校可能日に次の学校へ入学しなければならない。
⇒ 上記と同じように授業を受けていない期間が5ヶ月以内になるようにしないといけない
■90日ルール
学生ビザを取得せずに、訪問者としてアメリカに滞在できる期間
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