住民税 転出届 ワーキングホリデー
(2018/8/29)
<ワーホリについての勉強会>
★同じ雇用主のもと6カ月間まで就労可。
★現地で仲良くなった日本人などから職などの情報を得るなど人脈大事
★「人脈づくりで語学学校に行く人もいる」と案内している。
★職探しは、英語力と職歴が影響する → 英語力も職歴もない人はワーホリよりも学生ビザを取って英語を勉強した方がいいと思われるケースも多い
★語学学校では、面接の受け方や履歴書の書き方、どんな仕事があるかなど案内はしてくれるが、面接のアポや応募はあくまで自分自身でやる。
★住居、生活面では日本人同士で情報を共有できた方がいい。
★お客さんの予算や英語力により、半日語学学校に行きながら仕事をする人もいれば、最初の12週間語学学校に通ってから就労開始のお客様もいる。
★学生時代のバイトも職種によっては職歴として影響大きい。
★ワーホリの目的としてよくあること:現実逃避もあり。大学生の場合、語学学校で勉強&現地で就職して日本でそれを生かしたいなど。
★学生ビザのように学校への出席率などしばりがない。
★当社でワーホリビザの申請サポートをするのは、カナダ・AUS・NZのみで、語学学校に12週間以上の申込みをしてくれることが条件。
<オーストラリアのワーホリ限定情報>
★オーストラリアの最低賃金:現在AU$18.29
★ワーホリの所得税(15%)、2017年からタックスリターンができなくなった。
(2015/09/28)
【注意ポイント】ワーキングホリデーで海外に滞在する場合にはその期間が1年以上であっても住民税を納める義務があります。
1年以上の長期留学をする場合、住民票がある役所で海外転出届を提出し、同時に国民健康保険を返却し、国民年金の喪失申出を行います。転出届は、出国予定の2週間前から提出できます。
国民健康保険から脱退することになるで、海外滞在中には保険料の支払いが発生しません。また、国民年金についても支払い義務がなくなります。ただし、国民年金については、任意に加入し続けることも可能です。
これまで社会人だった人は、留学のために年度途中での退社となる場合も多いでしょう。このような場合、会社から源泉徴収票をもらって確定申告をしておけば、払いすぎた所得税が戻ってくる可能性があります。
住民税は、1月1日に居住していた市区町村に対してその年の前年の所得にもとづいて支払うことになっています。したがって、1月1日をまたいで1年以上海外で居住する場合には、海外転出届により、住民税を支払う義務がなくなります。
ただし、ワーキングホリデーで海外に滞在する間は、海外での居住ではなく、海外での休暇とみなされます。したがって、ワーキングホリデーで1年以上海外に滞在する場合は、住民税が課税されます。
詳しくは、市区町村や税務署に問い合わせて、必要な手続きをとっておきましょう。
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