カナダ ワーホリ ビザレター Letter of Introduction 発行された時の案内

(2023/8/14)
eTAの説明文を短くしました。

(2023/7/22)
修正しました。
Letter of Introductionという文言を追加しました。
保険の案内も古いままだったので削除しました。
郵送しますのくだりを削除しました。
eTAの案内で、学校卒業後にまたカナダに・・を将来またカナダにビザなしで・・に変更しました。

(2019/7/27)
ご連絡ありがとうございます。
移民局のアカウントを確認したところ、無事に、ビザ発給許可レター(Letter of Introduction)が発行されていました。
このメールに添付しましたので、ご確認ください。
正式なビザはカナダ到着時に空港で発給されますので、プリントアウトしたレターを、パスポートと一緒に持って行ってください。

<Letter_Introduction_xxx_xxx.pdf>
ビザ発給許可レター(Letter of Introduction)です。
カナダ入国時に、入国審査をしたら、税関検査に進む前に、すぐそばにある移民局(イミグレーションセンター)で、このビザ発給許可レターを提示すると、正式なWork Permit(=ワーホリビザ)が発給されます。 このため、 このレターは印刷して、パスポートと一緒にして提示できるように持っていってください。

カナダへの入国期限:20xx年xx月xx日
ワーホリビザの期限:入国から1年間あるいはパスポート期限までのどちらか短い期間

★空港で正式なビザが発給されたら、その時点で有効期限に間違いがないかどうかを確認してください。過去に期限を間違って発行されたケースがあります。この時点なら訂正してもらえる可能性もありますが、そのままでカナダに入国してしまうと訂正できなくなります。

★ワーホリビザの期間は入国から1年ですが、海外旅行保険に加入していることが条件となりますので、入国時に、入国から1年間有効な保険の英文の加入証明書を提示します。もし、入国時に提示する保険の加入期間が1年未満だと、ワーホリビザも保険の加入期間と同じ短い期間になってしまいます

★最初の3ヶ月分の生活費としてCAN$2,500があることの証明を入国時に提示します。カナダ入国の1週間前を過ぎてから発行された英文の残高証明書が必要になりますので、用意しておいてください。

eTAの期限:20xx年xx月xx日
eTAは、カナダ入国時に必要となる渡航許可書です。eTAはパスポートにリンクされているため、パスポートを更新すると現在のeTAは無効となり、再度の取得が必要となります。尚、学生ビザや就労ビザを申請するときは、自動的にeTAも発給されます。

 

<Biometoric_Validity_xxx_xxx.pdf>
指紋情報の有効期限の案内です。

有効期限:20xx年xx月xx日
今後のビザ申請や更新に際して、有効期限内であれば、新たに指紋採取をする必要はありません。

ご不明な点があれば、ご質問くださいね。

留学サイトドットコム/xxx

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