パスポート
(2021/11/22)
パスポートにおける旧姓の取り扱いについて
このページがわかりやすいです。
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/passport/guide/application/0000000364.html
氏名・本籍・性別・生年月日に変更があった場合、パスポートの記載事項を変更しなければなりません。この場合、お持ちのパスポートを返納していただいたうえで、次のいずれかの手続きが必要です。いずれも新しいパスポートはパスポート番号が変わります。
1)新たに有効期間10年又は5年のパスポートの発給申請(切替申請)をする。
2)返納パスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート「記載事項変更旅券」を発給申請する。
また、令和3年4月1日より旅券の旧姓併記の要件が緩和され、理由を問わず、職業、性別等にかかわらず、旧姓が確認できれば認められるようになりました。
注意
*パスポートと航空券のお名前が違っていると飛行機に乗れません。
*新婚旅行などで海外に行かれるときは、航空券が新しいお名前で予約されていることを確認した上で記載事項変更の申請を行ってください。
*航空券を婚姻前のお名前で予約したときは、変更しないでそのままご旅行していただき、帰国後に記載事項変更の申請をしてください。
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